ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

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概要

SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

関連資料枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム支保工材ビーム類脚立・台場天台仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係関連資料関連資料労働安全衛生規則抜粋【解釈例規】1.第1号の「地質等」の「等」には、地層が含まれるものであること。〔労働安全衛生法根拠条文〕(作業主任者)2.第1号の「敷角等」の「等」には、鋼板及び石材(栗石)がふくまれるものである第14条事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するためこと。3.第1号の「使用する等」の「等」には、コンクリート打設、杭の打込み及び脚部の固定の措置が含まれるものであること。4.第2号の「筋違等」の「等」には、作業床、大引き及び水平つなぎが含まれるものであること。5.第2号の「緊結金具等」の「緊結金具」とは、直交クランプ、自在クランプ等のクの管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。ランプをいい、「等」には、ボルトが含まれるものであること。6.第4号の「作業の性質上手すり等を設けることが著しく困難な場合」には、作業(事業者の講ずべき措置等)構台を設置する場所又は作業構台の構造から手すり等を設けることが著しく第20条事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなけれ困難な場合及び取り扱う材料が常態として長尺物あるいは大きいものであるため、手すり等を設けることにより作業が著しく困難となる場合があること。なお、第4号に規定する措置は、立入禁止等の措置を講じたために労働者が作業床の端に立ち入ることができない場合には、講ずる必要がないことは当然ばならない。(1)機械、器具その他の設備による危険。(2)爆発性のもの、発火性の物、引火性の物等による危険。(3)電気、熱その他のエネルギーによる危険。であること。(昭55.11.25基発第648号)第26条労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならな(作業構台の組立て等の作業)い。第575条の7事業者は、作業構台の組立、解体又は変更の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。(1)組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。(2)組立て、解体又は変更の作業を行なう区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。(3)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。(4)材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、吊り鋼、吊り袋等を労働者に使用させること。(根20(1))【解釈例規】第3号の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」並びに第4号の「吊り鋼」及び「吊り袋」の意義は、第517条の3第2号の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」並びに同条第4号の「吊り鋼」及び「吊り袋」の意義と同様であること。(昭55.11.25基発第648号)(点検)第575条の8事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行なうときは、作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(1)支柱の滑動及び沈下の状態。(2)支柱、梁等の損傷の有無。(3)床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態。(4)支柱、梁、筋違等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態。(5)緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態。(6)水平つなぎ、筋違等の補強材の取付け状態及び取りはずしの状態。(7)手すり等の取りはずし及び脱落の有無。(根20(1))【解釈例規】本条の「強風、大雨、大雪」及び「中震以上の地震」の意義は、第567条の「強風、大雨、大雪」及び「中震以上の地震」の意義と同様であること。(昭55.11.25基発第648号)244