ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

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概要

SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

関連資料枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム支保工材ビーム類脚立・台場天台仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係関連資料関連資料(鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管足場)第5款吊り足場第572条事業者は、鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて(吊り足場)構成される鋼管足場については、第570条第1項に定めるところによる第574条事業者は、吊り足場については、次に定めるところに適合した他、各支点間を単純梁として計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の2分の1の値)の1.5分の1及び次の表の左欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の4分の3)以下のものでなければ使用してはならない。ものでなければ使用してはならない。(1)吊りワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。イ.ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の10パーセント以上の素線が切断しているもの。ロ.直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの。ハ.キンクしたもの。ニ.著しい形くずれ又は腐食があるもの。鋼管の肉厚と外径との比係数肉厚が外径の14分の1以上1肉厚が外径の20分の1以上、14分の1未満0.9肉厚が外径の31分の1以上、20分の1未満0.8労働安全衛生規則抜粋(根20(1))【解釈例規】「各支点間を単純梁として計算する」とは、足場を実際に組んだ場合に、腕木、布等の水平材について、それぞれの支点間を独立した梁と考え、支点の固定条件及び支点外の部分の影響を無視して、単に2つの支点上の材を載せたものとして計算することをいうものであること。(昭34.2.18基収第101号)(鋼管の強度の識別)第573条事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。(根20(1))【解釈例規】1.外径及び肉厚が近似している鋼管とは、それぞれの鋼管の寸法差が見較べたのみでは容易に識別できないものをいうものであること。2.強度が異なるものとは、これを使用して足場を構成した場合に、その構成条件に相違を生ずるごとき強度の異なる鋼管をいい、たとえば、「日本工業規格G3440(構造用炭素鋼鋼管)」の第4種甲と第5種乙との別のごときものをいうものであること。3.鋼管の混用による危害とは、強度の弱いものが強いものと同一に使用され、強度の不十分な足場が構成されることによる危害をいうものであること。4.「鋼管の強度を識別する」とは、鋼管の強度が異なるものであることを識別することであって、個々の鋼管の強度の数値を識別することまでをいう趣旨ではないこと。(昭34.2.18基収第101号)(2)吊り鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。イ.伸びが、当該吊り鎖が製造されたときの長さの5パーセントを超えるもの。ロ.リンクの断面の直径の減少が、当該吊り鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パーセントを超えるもの。ハ.亀裂があるもの。(3)吊り鋼線及び吊り鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。(4)吊り繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。イ.ストランドが切断しているもの。ロ.著しい損傷又は腐食があるもの。(5)吊りワイヤロープ、吊り鎖、吊り鋼線、吊り鋼帯又は吊り繊維索は、その一端を足場桁、スターラップ等に、他端を突梁、アンカーボルト、建築物の梁等にそれぞれ確実に取り付けること。(6)作業床は、幅を40センチメートル以上とし、かつ、隙間がないようにすること。(7)床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラップ等に取り付けること。(8)足場桁、スターラップ、作業床等に控えを設ける等、動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。(9)棚足場であるものにあっては、桁の接続部及び交叉部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。2.前項第6号の規定は、作業床の下方又は側方に鋼又はシートを設ける等、墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。(根20(1))【解釈例規】第2項の墜落による労働者の危険を防止するための措置には、労働者に安全帯を使用させることも含まれるものとし取扱って差しつかえないこと。(昭38.6.3基発第635号)(作業禁止)第575条事業者は、吊り足場の上で、脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。(根20(1))242