ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

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概要

SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

関連資料労働安全衛生規則抜粋3.第1号の「桁行方向」とは、足場の布を取り付けた方向をいい、同号の「梁間方〔第1項第5号にかかる疑義について〕向」とは腕木を取り付けた方向をいうものであること。4.第4号の「建地間の積載荷重」とは、相隣れる4本の建地で囲まれた1作業床に積載し得る荷重をいうものであること。5.第5号の「5層以内」とは、作業床の有無に関係なく、垂直方向に継いだ枠1段問答第571条第5号の規定については、布枠を水平材とみなしてよいか。貴見のとおり。(昭43.9.16基収第3523号)を1層とし、5段以内をいうものであること。〔第1項第5号の解釈について〕6.第6号の「梁枠」とは、下図のごとく別個に組上げた枠組に、梁として使用する問1.本号にいう「水平材を設けること」の趣旨は、昭和43年9月16日付部品をいうものであること。基収第3523号通牒により、水平材を設けることのかわりに、布枠を設けてもよいことされていますが、今日では、布枠を使用するかわりに板付き布枠(以下「鋼板布枠」という。)を使用する場合が多くなっており、本会におきましても、昭和46年5月より「鋼板布枠」についての認定基準を定め、これに則って製品の認定を実施しているところであります。つきましては、同通牒にいう「布枠」の中に「鋼板布枠」を含め解してよろしいか。7.第6号の「持送り枠」とは、下図のごとく枠組の側方に張り出した作業床を支持するために使用する部品をいうものであること。2.本号の解釈にあたり、前記1によることができるとした場合、「布枠」と「鋼板布枠」とを比較すると、構造上若干の相違(別表参照)がありますので、次のいずれによるべきか重ねてお伺いいたします。(1)枠組足場の最上層部及び5層以内ごとに水平材を設けることの趣旨は、枠組足場が水平方向の荷重に対し、十分耐えるものでなければならないと考えられます。したがって、「布枠」又は「鋼板布枠」のいずれであっても十分な強度を有し、かつ、つかみ金具のロック部が4ヶ所で8.第7号の「重量物の積載を伴う作業」とは、石材、コンクリートブロック等の取り付け、組積等の作業のごとく、一時的に、比重の大きな材料を足場上の作業箇所の近くに積載する作業をいうものであること。確実に固定されるものでないと水平材とみなすことができないと解してよろしいか。(2)従来の「布枠」については、つかみ金具のロック部が2ヶ所(対角線(昭34.2.18基発第101号)上)と4ヶ所(四隅部)の2種類ありますが、2ヶ所のものにあっても、本号にいう水平材とみなしてよろしいか。〔労働安全衛生規則第571条の第1項の解釈について〕問労働安全衛生規則第571条の第1項の「事業者は、鋼管規格に適別表(布枠と鋼板布枠との比較)合する鋼管を用いて足場を構成するときは…」の意義について、下記構造構造のとおり解して取り扱ってきたところであるが、いさか疑義があるので何分のご教示を願いたい。種類布枠主な材料パイプつかみ金具のロック数2~4形状はしごタイプ記労働安全衛生規則第570条第1項の規定は、鋼管足場を使用するときに当該足場について適合させるべき基準を定めたものであり、同規鋼板布枠性能種類鋼板又はC型鋼曲げ強度4性能(kg/cm2)ロックの強度鋼板タイプつかみ金具の強度則第571条第1項は、鋼管足場のうち鋼管規格に適合する鋼管を用い布枠平均値:500以上平均値:330以上平均値:2,000以上て構成させる足場を使用するときに、同規則第570条第1項に定める基準に加えて当該足場について適合させるべき基準を定めたものであ鋼板布枠平均値:500以上平均値:330以上平均値:2,000以上る。すなわち、同規則第571条第1項の「事業者」とは、同規則第570条答1.設問1については、昭和43年9月16日付け基収第3523号通達にい第1項と同様、当該鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場を使用する事業者を示すものである。う「布枠」には、「鋼板布枠」を含むものと解すること。2.設問2については、「布枠」は、水平力を十分に伝達できるように、4ヶ所答貴見のとおり。以上で、ロックつきのつかみ金具等を用いて確実に主枠等に固定され(昭53.4.3基収第15号)ているものに限るものであること。枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム支保工材ビーム類脚立・台場天台仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係関連資料関連資料〔多層の場合各層の最大積載荷重は〕問第571条第1項第4号の規定については、多層の場合でも、各層ごとに400キログラムの荷重を積載できるものと解してよいか。答本条第1項第4号は、鋼管規格に適合する鋼管を使用して構成された足場について、その布、腕木等の水平材の破壊を防止するため、建地間の1層の1スパンに積載し得る最大の荷重について、規定したものである。しかして、作業床の最大積載荷重は、第571条第1項の規定により、足場の構造及び材料に応じて定められるべきものであり、通常の足場の場合には、建地鋼管1本あたりの荷重は700キログラムを限度とすることが望ましいので、足場の自重等を勘案すれば、作業床の3層以上にわたってそれぞれ400キログラムの荷重を積載することは適当でない。(昭43.9.16基収第3523号)(昭46.7.30基収第2800号2)241