ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ
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SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ
関連資料枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム支保工材ビーム類脚立・台場天台仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係関連資料関連資料鋼管足場の種類間隔(単位:メートル)7.送電を中止している架空電路、絶縁の完全な電線若しくは電気機器又は電圧の低い電路は、接触通電のおそれが少ないものであるが、万単管足場枠組足場(高さが5メートル未満のものを除く)垂直方向59水平方向5.58一の場合を考慮して接触防止の措置を講ずるよう、指導すること。(昭34.2.18基発第101号)〔壁つなぎの強度は〕ロ.鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。ハ.引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1メートル以内とすること。(6)架空電路に接近して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等、架空電路との接触を防止する為の措置を講ずること。(根20(1))【解釈例規】1.第1号の「敷板、敷角等」とは、数本の建地又は枠組の脚部にわたり、ベース金具と地盤などとの間に敷く長い板、角材等をいい、根がらみと皿板との効果を兼ねたものをいうものであること。2.第2号の「脚輪を取り付けた移動式足場」とは、単管足場又は枠組足場の脚部に車を取り付けたもので、工事の終了後は解体するものをいうものであること。3.第3号の「適合した付属金具」とは、第560条第2項に定める性能を有するもので、使用箇所に応じて、これに適合した形式及び寸法の金具をいうものであること。4.第6号は、足場と電路とが接触して、足場に電流が通ずることを防止することしたものであって、足場上の労働者が架空電路に接触することによる感電防止の措置については、第349条の規定によるものであること。参:第349条事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に接近する場所で工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに付帯する作業又は杭打機、杭抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。(1)当該充電電路を移設すること。(2)感電の危険性を防止するための囲いを設けること。(3)当該充電電路に絶縁防護具を装着すること。(4)前3号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。(根20(3))5.第6号の「架空電路」とは、送電線、配電線等空中に架設された電線のみでなく、これらに接続している変圧器、遮断器等の電気機器類の露出充電部をも含めたものをいうものであること。6.第6号の「架空電路に接近する」とは、電路と足場との距離が上下左右いずれの方向においても、電路の電圧に対して、それぞれ次表の離隔距離以内にある場合をいうこと。従って、同号の「電路を移設」とは、この離隔距離以上に離すことをいうものであること。電路の電圧離隔距離特別高圧(7,000ボルト以上)2メートル。ただし、60,000ボルト以上は10,000ボルト又はその端数を高圧増すごとに20センチメートル増し。1.2メートル(300ボルト以上~7,000ボルト未満)低圧1メートル(300ボルト未満)労働安全衛生規則抜粋問第1項第5号の壁つなぎについては、どの程度の強度を考えればよいか、ご教示願いたい。答一箇所あたりおおむね500kg以上の強度を有することが望ましい。(昭43.9.16基発第3523号)1.第1項第6号の「絶縁用防護具」とは、第127条の8第3号に規定するものと同じであること。参:第341条解釈例規第3項「絶縁用防護具」とは、ゴム絶縁管、ゴム碍子カバー、ゴムシート、ビニールシート等電路に対して取りつける感電防止の装具をいうこと。(昭35.11.22基発第990号)2.第1項第6号の「装着する等」の「等」には、架空電路と鋼管との接触を防止するための囲いを設けることの他、足場側に防護壁を設けること等が含まれるものであること。(昭44.2.5基発第59号)(鋼管規格に適合する鋼管足場)第571条事業者は、鋼管規格に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第1項に定めるところによる他、単管足場にあっては第1号から第4号まで、枠組足場にあっては第5号から第7号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。(1)建地の間隔は、桁行方向を1.85メートル以下、梁間方向は1.5メートル以下とすること。(2)地上第1の布は、2メートル以下の位置に設けること。(3)建地の最高部から測って31メートルを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすること。(4)建地間の積載荷重は、400キログラムを限度とすること。(5)最上層及び5層以内ごとに水平材を設けること。(6)梁枠及び持送り枠は、水平筋違その他によって横振れを防止する措置を講ずること。(7)高さ20メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行なうときは、使用する主枠は、高さ2メートル以下のものとし、かつ、主枠間の間隔は1.85メートル以下とすること。(根20(1))2.前項第1号又は第4号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純梁として計算した最大曲げモーメントの値に関し、事業者が次条に定める措置を講じた時は、適用しない。3.第1項第2号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、2本組等により当該部分を補強した時は、適用しない。(根20(1))【解釈例規】1.単管足場とは、現場で鋼管を継手金具及び緊結金具を使用して丸太足場と類似の構造に組む足場をいうものであること。2.枠組足場とは、あらかじめ鋼管を主材として一定の形に製作した枠を現場において特殊な金属金具や付属品を使用して組み立てる足場をいうものであること。240