ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

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概要

SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

関連資料労働安全衛生規則抜粋第2款足場の組立て等における危険の防止【解釈例規】(足場の組立て等の作業)1.第2号の「安全帯等」の機能の点検とは、鋼の損傷の有無、鋼の径及び長さ第564条事業者は、令第6条第15号の作業を行うときは、次の措置の適否、バンド付のものにあっては網とバンドとの取付部の状態及び取付金を講じなければならない。(1)組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。(2)組立て、解体又は変更の作業を行なう区域内には、関係労働者具類の損傷の有無等についての点検をいうものであること。2.第2号の「保護帽の機能の点検」とは、緩衛網の調節の適否、帽体の損傷の有無、あご紐の有無等についての点検をいうものであること。(昭34.2.18基発第101号)以外の労働者の立入りを禁止すること。(3)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予測されるときは、作業を中止すること。(4)足場材の緊結、取りはずし、受渡し等の作業にあっては、幅20センチメートル以上の足場板を設け、労働者に安全帯を使用させる等、労働者の墜落による危険を防止するための措置を講ずること。(5)材料、器具、工具等を上げ、又はおろすときは、吊り鋼、吊り袋等を労働者に使用させること。(根20(1))(点検)第567条事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部の解体若しくは変更の後において、足場における作業を行なうときは、作業を開始する前に次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(1)床材の損傷、取付及び掛渡しの状態。(2)建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態。(3)緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態。(4)手すり等の取りはずし及び脱落の有無。2.労働者は、前項第4号の作業において、安全帯等の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。(根26)(5)脚部の沈下及び滑動の状態。(6)筋違、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無。(7)建地、布及び腕木の損傷の有無。(8)突梁と吊り索との取付部の状態及び吊り装置の歯止めの機能。関連政令〔安衛施行令〕(根20(1))(作業主任者を選任すべき作業)(抄)第6条法第14条の政令で定める作業は次のとおりとする。解釈例規(15)吊り足場(ゴンドラの吊り足場を除く。)、張り出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業。1.強風とは、10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の風をいうものであること。2.大雨とは、1回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨をいうものであること。3.大雪とは、1回の降雪量が25センチメートル以上の降雪をいうものであること。【解釈例規】1.第1号の労働者に周知させる時期、範囲及び順序は、概要で差しつかえな4.中震以上の地震とは、震度階級4以上の地震をいうものであること。(昭34.2.18基発第101号)い趣旨であること。2.第3号の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」には、当該作業地域が実際にこれらの悪天候となった場合のほか、当該地域に強風、大雨、大雪等の気象注意報又は気象警報が発せられ、悪天候となることが予想される場合を含む趣旨であること。3.第4号は、労働者が建地又は布をつたわって、昇降又は移動する場合には第568条事業者は、吊り足場における作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、前条第1号から第4号まで、第6号及び第8号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(根20(1))適用しない趣旨ではないこと。4.第5号の「吊り鋼、吊り袋」は、特に吊り上げ及び吊り下げのためにつくられた特定のものに限る趣旨ではないこと。第4款鋼管足場(鋼管足場)(昭34.2.18基発第101号)第570条事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。(足場の組立て等作業主任者の選任)(1)足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場第565条事業者は、令第6条第15号の作業については、足場の組の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ敷板、敷角立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。(根14)等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。(2)脚輪を取り付けた移動式足場にあっては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建築物に固定させる等の措置を講ずること。(足場の組立て等作業主任者の職務)(3)鋼管の接続部又は交叉部は、これに適合した付属金具を用いて、第566条事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行確実に接続し、又は緊結すること。なわせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は適用しない。(1)材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。(2)器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。(3)作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。(4)筋違で補強すること。(5)一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあっては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。イ.間隔は、次の表の左欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下とすること。(4)安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。(根14)枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム支保工材ビーム類脚立・台場天台仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係関連資料関連資料239