ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ
- ページ
- 242/254
このページは SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ の電子ブックに掲載されている242ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ の電子ブックに掲載されている242ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ
関連資料枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム支保工材ビーム類脚立・台場天台仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係関連資料関連資料(作業床)【解釈例規】第563条事業者は、足場(一側足場を除く。)における高さ2メート1.第1項の「足場(一側足場を除く。)における高さ2メートル以上の作業場ル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。(1)床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の左欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。所」とは、足場の構造上の高さに関係なく、地上又は床上から作業場所までの高さが2メートル以上の場所をいうものであること。2.第1項第3号の「作業の必要上手すりを設けることができない場合」には、足場の構造上、手すりを設けることが著しく困難な場合及び手すりを設けることにより作業が著しく困難となる場合を含む趣旨であること。3.第2項の「作業に応じて移動させる場合」とは、塗装、鋲打、はつり等で、種類あかまつ、くろまつ、からまつ、ひばひのき、つが、べいまつ又はべいひすぎ、もみ、えぞまつ、とどまつべいすぎ又はべいつがかしくり、なら、ぶな又はけやきアビトン又はカポールをフェノール樹脂により接着した合板許容曲げ応力(単位:ニュートン毎平方センチメートル)1,3201,0301,9101,4701,620(2)吊り足場の場合を除き、幅は40センチメートル以上とし、床材間の隙間は3センチメートル以下とすること。(3)墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に定めるところにより手すり等を設けること。ただし、作業の性質上手すり等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りではない。イ.丈夫な構造とすること。ロ.材料は、著しい損傷、腐食などがないものとすること。ハ.高さは、75センチメートル以上とすること。(4)腕木、布、梁、脚立その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によって破壊するおそれのないものを使用すること。(5)吊り足場の場合を除き、床材は、転位し又は脱落しないように2以上の支持物に取り付けること。(根20(1))2.前項第5号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときには、適用しない。(1)幅が20センチメートル以上、厚さが3.5センチメートル以上、長さが3.6メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。イ.足場板は、3以上の支持物にかけ渡すこと。ロ.足場板の支点からの突出部の長さは、10センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの18分の1以下とすること。ハ.足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは20センチメートル以上とすること。(2)幅が30センチメートル以上、厚さが6センチメートル以上、長さが4メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ.及びハ.に定める措置を講ずるとき。(根20(1))労働安全衛生規則抜粋労働者が足場板を占甲し、かつ、作業箇所に応じて、頻繁に足場板を移動させる場合をいうものであること。4.第2項第1号「突出部に足を掛けるおそれのない場合」とは、突出部が柵、手すり等の外側にあって、労働者が無意識にも突出部に足を掛けるおそれのない場合をいうものであること。(昭34.2.18基発第101号)〔合板の足場板に関する第1項第1号及び第2項の取扱い〕幅が20センチメートル以上、長さが3.6メートル以上で、かつ、重量が15キログラム(幅が20センチメートル、厚さが3.5センチメートル、長さが3.6メートルの松材の足場板の重量)以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合であって、労働安全衛生規則第563条第2項第1号イからハまでに定める措置を講ずる場合には、同号に該当する場合として取り扱うこと。(昭42.2.28基発第228号)1.第1項第3号の「手すり等」の「等」には、棚、囲いの他、枠組足場の筋違等であって労働者がその間から墜落するおそれがないものが含まれること。繊維ロープ等可撓性の材料で構成されるものは、支持物が堅固で、かつ、ロープ等の長さが短く、労働者がその間から墜落するおそれがない場合を除き、手すり等とは認められないこと。2.第1項第3号のただし書きの場合において、作業の必要上臨時に手すりを取りはずしたときは、その必要な期間後直ちにもとの状態に復しておかなければならないこと。3.手すりは、高さ75センチメートル以上の箇所に1本設けることで足りるが、可能な限り幅木、つま先板、さん等を設けるよう指導すること。(昭43.6.14基発第100号)〔鋼製足場において枠組足場に使用されている筋違は〕問第1項第3号の手すりに関する規定は、鋼製足場についても適用あるものと解されるが、その場合枠組足場に使用されている筋違を手すり等とみなしてよいか。答貴見のとおり。(昭43.9.16基発第3523号)〔布地のコロバシ材は〕問第1項第4号及び第5号の運用については、布枠のコロバシ材を支持物として考えてよいか。答貴見のとおり。(昭43.9.16基発第3523号)3.労働者は、第1項第3号ただし書きの場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。(根26)238