ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

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概要

SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

関連資料枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム支保工材ビーム類脚立・台場天台仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係関連資料関連資料労働安全衛生規則抜粋第9章墜落、飛来崩壊等による危険の防止〔注1〕この竹はしごは横方向の転倒防止に対して規則と同等以上の効果を持たせると共に軽量化をはかるため中しぼり構造とする。第1節墜落等による危険の防止〔注2〕最上端横さんの裏側に突起部を設け、転倒の初動時に架線に引(昇降するための設備の設置等)っかかり、転位を防止する構造とする。第526条事業者は、高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所で作業を行なうときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。(根21(2))2.前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。(根26)【解釈例規】1.「安全に昇降するための設備等」の「等」には、エレベータ、階段等がすでに設けられており労働者が容易にこれらの設備を利用し得る場合が含まれること。2.「作業の性質上著しく困難な場合」には、立木等を昇降する場合があること。なお、この場合、労働者に当該立木等を安全に昇降するための用具を使用させなければならないことは、いうまでもないこと。答貴見の通り取り扱ってさしつかえない。(昭44.1.14 43基収第5521号)(昭43.6.14安発第100号)〔マンホール用鉄はしご〕(移動はしご)問移動はしごにつきましては、労働安全衛生規則(昭和22年10月31日第527条事業者は、移動はしごについては、次に定めるところに適合し労働省令第9号)第115条〔現行=第527条〕の規定により規制されておたものでなければ使用してはならない。(1)丈夫な構造とすること。(2)材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。(3)幅は30センチメートル以上とすること。(4)すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。(根20(1))【解釈例規】りますが、当公社が現在使用している別紙規格のマンホール用鉄はしごは、下記理由により本条でいう移動はしごに該当しないものと解釈して差し支えないでしょうか、照会いたします。記(1)当該はしごは、マンホールごとの専用の設備であり、常時設置してあるものであること。(2)当該はしごは、別紙のように取り付けた状態で使用し、移動は行なわないものであること。1.「転位を防止するために必要な措置」には、はしごの上方を建築物等に取り付けること、他の労働者がはしごの下方を支えること等の措置が含まれること。2.移動はしごは、原則として継いで用いることを禁止し、やむを得ず継いで用いる場合には、次によるよう指導すること。イ.全体の長さは9メートル以下とすること。ロ.継手が重合せ継手のときは、接続部において1.5メートル以上を重ね合せて2箇所以上において堅固に固定すること。ハ.継手が突合せ継手のときは1.5メートル以上の添木を用いて4箇所以上において堅固に固定すること。3.移動はしごの踏み棧は、25センチメートル以上35センチメートル以下の間隔で、かつ、等間隔に設けられていることが望ましいこと。(昭43.6.14安発第100号)〔国鉄電力用竹はしご〕問移動はしごにつきましては、労働安全衛生規則(昭和22年10月労働省令第9号)第115条〔現行=第527条〕の規定により規制されておりますが、国鉄が定めた別紙の規格のものは、同条第3号及び第4号に適合するものとして取り扱って差支えないでしょうか。また、電車線路及び配電線路の線路内におけるはしご作業を行なう場合は、昭和43年6月14日付安発第100号の3、(3)の措置で差支えないでしょうか。答貴見のとおり解して差しつかえない。(昭46.10.5基収第4145号)(脚立)第528条事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。(1)丈夫な構造とすること。(2)材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。(3)脚と水平面との角度を75°以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。(4)踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。(根20(1))236