ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

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概要

SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

関連資料労働安全衛生規則抜粋16.第11号の「梁で構成するもの」とは、次図のように大引き又は根太の下方にI (コンクリートの打設の作業)形鋼、トラス等を橋桁状に並べて掛け渡し、中間に支柱を全く設けないか又は第244条事業者は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めわずかしか設けない型式のものをいうこと。るところによらなければならない。(1)その日の作業を開始する前に、当該作業に係わる型枠支保工について点検し、異常を認めたときは補修すること。(2)作業中に型枠支保工に異常がみとめられた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。(根20(1))枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム17.第11号ロ.の「つなぎ」とは、次図に点線で示す部材のように、向き合った梁相互間を連結する部材をいうこと。なお、梁の丈が低く、かつ上部の大引き又は根太がつなぎの代わりをするものと認められる場合には、つなぎは必ずしも設ける必要はないものとして取り扱うこと。(昭38.6.3基発第635号)〔水平つなぎの使用についての疑義〕問第8号のハ.の「……に布枠を設けること。」とあるが、布枠を使用することが困難な場合には、布枠の代わりに水平つなぎを使用することは認められるか。答水平の斜めつなぎを入れる場合には差しつかえない。(昭43.9.16基収第3523号)〔第11号イ.の趣旨について〕問第11号イ.の規定は、梁の滑動及び脱落のおそれがない場合でも、梁の両端を支持物に固定しなければならない趣旨か。答滑動及び脱落のおそれがない限り、必ずしも固定する必要はない。(昭43.9.16基収第3523号)(段状の型枠支保工)第243条事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型枠支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。(1)型枠の形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を2段以上はさまないこと。(2)敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。(3)支柱は、敷板、敷角等に固定すること。(根20(1))【解釈例規】1.第1号の「型枠の形状によりやむを得ない場合」とは、例えば型枠がアーチ状、ドーム状等をなしており、敷板、敷角等が1段では型枠の支持が困難であるような場合をいうこと。2.第2号の「敷板、敷角等を緊結すること」とは、敷板、敷角等をその長手方向に連結することをいうこと。3.第3号については、敷板、敷角等をはさんだ上下の支柱の軸線をなるべく一致させて固定するように指導すること。(昭38.6.3基発第635号)【解釈例規】1.第1号の「当該作業に係る型枠支保工」とは、当該作業を行なうことにより荷重が加わる型枠支保工をいうこと。2.第2号の「異常が認められた際における作業中止のための措置」とは、異常を発見した者がコンクリートの打設を行なっている者に対して、直ちに作業中止のための連絡をすることができるような措置をいうこと。(昭38.6.3基発第635号)(型枠支保工の組立て等の作業)第245条事業者は型枠支保工の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。(1)当該作業を行なう区域には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。(2)強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。(3)材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、吊鋼、吊袋等を労働者に使用させること。(根20(1))(型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)第246条事業者は、令第6条14号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。(根14)関連政令〔安衛施行令〕(作業主任者を選任すべき作業)(抄)第6条法第14条の政令で定める作業は次のとおりとする。14.型枠支保工(支柱、梁、つなぎ、筋違等の部材により構成され、建築物におけるスラブ、桁等のコンクリート打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。)の組立て又は解体の作業。(型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)第247条事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行なわなければならない。(1)作業方法を決定し、作業を直接指導すること。(2)材料の欠点の有無を並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。(3)作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。(根14)支保工材ビーム類脚立・台場天台仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係関連資料関連資料235