ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

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概要

SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

関連資料枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム支保工材ビーム類脚立・台場天台仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係関連資料関連資料労働安全衛生規則抜粋(4)鋼材と鋼材との接続部及び交叉部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。(5)型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮きあがりを防止するための措置を講ずること。【解釈例規】1.第1号の「コンクリートの打設」とはコンクリートにより仮基礎を設けることをいうこと。2.第1号の「杭の打込み等」の「等」には、ローラーによる地盤の転圧、栗石を敷き込んでつき固めること等が含まれること。(5)の2H型鋼又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を3.第3号は、重ね合わせ継手を禁止する趣旨であること。大引き、敷角等の水平材として用いる場合であって、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形する恐れがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。(6)鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。4.第4号は、鋼線、繊維ロープ等による緊結を禁止する趣旨であること。なお、「接続部」が差し込み継手による場合には、本号(接続部に限る)は適用しないこと。5.第5号の「型枠が曲面のものである場合」とは、たとえば、アーチ状、ドーム状等の屋根のコンクリートの打設に用いる型枠のように、型枠が平面をなしていない場合をいうこと。6.第6号の「当該鋼管の部分について」とは支柱として、鋼管、鋼管枠、木材等の異種の材料を混用している場合に、そのうち鋼管についてという意味であること。なお、第7号の「当該パイプサポートの部分について」第8号の「当該鋼管枠の部分について」、第9号の「当該組立鋼柱の部分について」、及び第10号の「当該木材の部分について」についても同様に解すること。7.第6号イ.の「水平つなぎの変位を防止すること」とは、第241条にいう「支柱が水平方向の変位を拘束されているとき」の措置(第241条参照)と同様の措置を講ずることをいうこと。イ.高さ2メートル以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ水平つなぎの変位を防止すること。ロ.梁又は大引きを上端にのせるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これを梁又は大引きに固定すること。(7)パイプサポートを支柱として用いるものにあっては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。イ.パイプサポートを3以上継いで用いないこと。ロ.パイプサポートを継いで用いるときは4以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。ハ.高さが3.5メートルをこえるときは、前号イ.に定める措置を講ずるこ8.第6号ロ.については、梁又は大引きが、型枠支保工の組立作業中又はコンクリートの打設の作業中に滑動し、(又は脱落するおそれがない場合には)端板を当該梁又は大引きに固定しなくても差しつかえないものとして取扱うこと。9.第7号の「専用の金具」には、差込み継手金具が含まれること。10.第8号の「鋼管枠」とは、鋼管を主材としてあらかじめ溶接により門形状、梯子形状等一定の形状に製作された枠をいうこと。11.第8号のイ.の「交叉筋違」とは、向き合った鋼管枠相互を連結するため、鋼管、形鋼等を鋼管枠内にX字型に付けたものをいうこと。12.第8号ロ.「型枠支保工の側面」とは、次図に点線で示すように、交叉筋違方向及び枠面方向のそれぞれの端面をいうこと。と。(8)鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。イ.鋼管枠と鋼管枠との間に交叉筋違を設けること。ロ.最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び交叉筋違の方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設けかつ、水平つなぎの変位を防止すること。ハ.最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端及び5枠以内ごとの箇所に、交叉筋違の方向に布枠を設けること。ニ.第6号ロ.に定める措置を講ずること。(9)組立て鋼柱を支柱として用いるものにあっては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。イ.第6号ロ.に定める措置を講ずること。ロ.高さが4メートルをこえるときは、高さ4メートル以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ水平つなぎの変位を防止すること。(10)木材を支柱として用いるものにあっては、当該木材の部分について次に定めるところによること。イ.第6号ロ.に定める措置を講ずること。ロ.木材を継いで用いるときは、2個以上の添え物を用いて継ぐこと。ハ.梁又は大引きを上端にのせるときは、添え物を用いて当該上端を梁又は大引きに固定すること。(11)梁で構成するものにあっては、次に定めるところによること。13.第8号ハ.の「布枠」とは、鋼管、形鋼等を主材としてあらかじめ溶接により一定の形状に製作された枠であって、型枠支保工の安全性を高めるため、交叉筋違方向に鋼管枠間に水平に架け渡して用いるものをいうこと。(前図参照)なお、ロ.に定める交叉筋違方向の水平つなぎは、布枠を設けた層については設ける必要がないものとして取り扱うこと。なおまた、この規定は最低基準のものであるから、布枠は、荷重、地盤等の諸条件を考慮の上でできるだけ密に設け、鋼管枠の層の数が10をこえる場合には、5層以内の層ごとに当該層の全面にわたり設けるように指導すること。14.第9号の「組立鋼柱」とは、鋼管、形鋼等を主材として、あらかじめ一定の形に製作され、現場で下図のように継ぎ足して支柱として用いるものをいうこと。イ.梁の両端を支持物に固定することにより、梁の滑動及び脱落を防止すること。ロ.梁と梁との間につなぎを設けることにより、梁の横倒れを防止すること。15.第10号ロ.の「添え物」とは、継手部を補強し、かつ継ぎやすくするために、継(根20(1))手部の側面にあてる丸太、木の板、鋼板等をいうこと。234