ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

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概要

SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

関連資料4.第3項第1号における「150キログラム」は、コンクリートの打設の作業を行う場合のカート足場、猫車、作業者等の重量を考慮したものであるが、この数値はあくまで最低基準としての数値であるから、それぞれの現場においては、コンクリート打設の方法、型枠支保工の形状等に適応する数値を用いるように指導すること。5.第3項第1号の「支柱等に生ずる応力」のうち梁に生ずる曲げ応力の値は、当該梁が単純梁でない場合においても、単純梁として算出して差しつかえないこと。6.第3項第2号の「製造した者の指定する最大使用荷重」が不明である場合には、原則として支柱、梁等として使用しないように指導すること。ただし、実際の使用状態に近い条件のもとで支持力試験を行い、その結果に基づいて安全率を2以上として使用する場合には、差しつかえないものとする。(昭38.6.3基発第635号)労働安全衛生規則抜粋(4)木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の左欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下とすること。種類あかまつ、くろまつ、からまつひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひすぎ、もみ、えぞまつ、とどまつべいすぎ又はべいつがかしくり、なら、ぶな又はけやき許容応力の値(単位:ニュートン毎平方センチメートル)曲げ1,3201,0301,9101,470圧縮1,1808801,3201,030剪断10374210150枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム支保工材ビーム類(許容応力の値)第241条前項第3項第1号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。(1)鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の3分の2の値以下とすること。(2)鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の100分の38の値以下とすること。(3)鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行なって得た値以下とすること。これらの式において、、、、、及びは、それぞれ次の値を表すものとする。:支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位センチメートル):支柱の最小断面2次半径(単位センチメートル):限界細長比=但し:円周率:当該鋼材のヤング係数(単位ニュートン毎平方センチメートル):許容座屈応力の値(単位ニュートン毎平方センチメートル):安全率:当該鋼材降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値の内いずれか小さい値(単位ニュートン毎平方センチメートル)(5)木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行って得た値以下とすること。これらの式において, ,及びは、それぞれ次の値を表すものとする。:支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位センチメートル):支柱の最小断面2次半径(単位センチメートル):許容圧縮応力の値(単位ニュートン毎平方センチメートル):許容座屈応力の値(単位ニュートン毎平方センチメートル)(根20(1))【解釈例規】1.第3号及び第5号の「支柱が水平方向の変位を拘束されているとき」とは、通常、つなぎを設けてその両端を壁、橋脚等に固定している場合、つなぎを設けてさらに筋違を入れている場合等をいうこと。なお、これらの場合当該つなぎは、支柱、筋違等に緊結されていなければならないことはいうまでもないこと。2.第3号及び第5号の「拘束点」とは、支柱が水平方向の変位を拘束されている場合における支柱とつなぎとの交叉部をいうこと。なお、大引きが水平変位を生じない構造のものである場合には、当該大引きと支柱との取付部も本号の拘束点とみなして差しつかえないこと。(昭38.6.3基発第635号)(型枠支保工についての措置等)第242条事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。(1)敷角の使用、コンクリートの打設、杭の打ち込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。(2)支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。(3)支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。脚立・台場天台仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係関連資料関連資料233