ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ
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SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ
関連資料枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム支保工材ビーム類脚立・台場天台仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係関連資料関連資料労働安全衛生規則抜粋凡例・発基=労働大臣又は次官名で発するもので、労働基準局関係の通達【解釈例規】1.梁の支持物とは、梁を支持するため、あらかじめ壁、橋脚等に埋め込んだI形鋼等の部材をいう趣旨であること。尚、梁の支持物には古いレールを使用しないよ・基発=労働基準局長の名で発する通達うに指導すること。・基収=労働基準局長が疑義に答え発する通達2.主要部分には差込継手、金具、パイプサポートの調節ねじ等は含まれない趣旨・基安発=安全衛生部長名で発した通達であること。・根=各条文の根拠となる労働安全衛生法の条文(昭38.6.3基発第635号)(条文は1.2.3を用い、項は①②③…、号は???…で示した)(型枠支保工の構造)第239条事業者は、型枠支保工については、型枠の形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。労働安全衛生規則抜粋(根20(1))第2編安全基準第2節組立て等の場合の措置(組立図)第3章型枠支保工第240条事業者は、型枠支保工を組み立てるときは組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。【解釈例規】〔型枠支保工用パイプサポートの規制〕旧規則第107条の3に規定されていた型枠支保工に使用するパイプサポートの構造基準については、法第42条に基づき、構造規格を具備しないパイプサポートの譲渡、貸与及び設置が規制されるともに、新規則の第27条により事業者に対しその保持義務が定められたもので、本章においては改めて規則しないことしたものであること。2.前項の組立図は、支柱、梁、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。3.第1項の組立図に係る型枠支保工の設計は、次に定めるところによらなければならない。(1)支柱、梁、又は梁の支持物(以下この条において「支柱等」という。)が組み合わされた構造のものでないときは、設計荷重(型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1平方メートルにつき、150キロ(昭47.9.18基発第601号の1)グラム以上の荷重を加えた荷重をいう。以下この条において同じ。)に第1節材料等より当該支柱等に生ずる応力の値が当該支柱等の材料の許容応力(材料)の値を超えないこと。第237条事業者は、型枠支保工の材料については、著しい損傷、変形(2)支柱等が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該又は腐食があるものを使用してはならない。支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重を超えないこと。(根20(1))(根20(1))(主要な部分の鋼材)(3)鋼管枠を支柱として用いるものであるときは当該型枠支保工の上端第238条事業者は、型枠支保工に使用する支柱、梁又は梁の支持物に、設計荷重の100分の2.5に相当する水平方向の荷重が作用してもの主要な部分の鋼材については、日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G3350(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの、又安全な構造のものとすること。(4)鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分の5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。は、日本工業規格Z2241(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が330ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の左欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値となるものでなければ使用してはならない。【解釈例規】1.第1項の「組立図」は、たとえばビル建設工事において、一つの階全部について、型枠支保工の構造及び使用材料を同一又は近似のものとする場合には、当該階の一部について組立図をもって当該階全部についての組立図とみなし鋼材の種類引張強さ伸びて差しつかえないこと。同様に、B階の型枠支保工の構造及び使用材料をA階のものと同一又は近(単位:ニュートン毎平方ミリメートル) (単位:パーセント)似のものとする場合にも、A階についての組立図をもってB階についての組立鋼管330以上400未満25以上図とみなして差しつかえないこと。400以上490未満490以上20以上10以上2.第3項第1号の「組み合わされた構造のものでないとき」とは、例えば、鋼管、形鋼、丸太等の柱につなぎ、筋違等を設け、その交叉部を鋼線、緊結金具等で鋼板、形鋼、平鋼、又は軽量形鋼330以上400未満400以上490未満490以上590未満590以上21以上16以上12以上8以上緊結した構造のものである場合をいうこと。従って、たとえばパイプサポートのような構造のものにより、又は鋼管枠、ラチス梁等のように鋼材を溶接若しくは鋲接により門形状、梯子形状、トラス形状等の形状に製作したものにより構成されている場合は、同等第2号の「組み合わせされた構造のものであるとき」に該当棒鋼330以上400未満400以上490未満490以上25以上20以上18以上すること。3.第3項第1号の「型枠支保工が支える物」とはコンクリート、鉄筋、型枠、大引き、支保工の自重等をいう趣旨であること。(根20(1))232