ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

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概要

SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ

関連資料枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム改正労働安全衛生規則2足場の組立てなどの作業に特別教育が必要(安衛則第36条、第39条)●平成27年7月1日以降、足場の組立て、解体または変更の作業のための業務(地上または堅固な床上での補助作業※の業務を除く)に労働者を就かせるときは、特別教育が必要になります。※「地上または堅固な床上での補助作業」とは、地上または堅固な床上での材料の運搬、整理などの作業のことで、足場材の緊結や取り外しの作業や足場上の補助作業は含まれません。支保工材ビーム類脚立・台場天台特別教育の科目「安全衛生特別教育規程」科目時間時間(現在業務従事者)1足場及び作業の方法に関する知識3時間1時間30分2工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識30分15分3労働災害の防止に関する知識1時間30分45分4関係法令1時間30分仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係平成27年7月1日現在、業務に就いている方平成27年7月1日現在で、足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務に就いている方(現在業務従事者)は、特別教育の科目について上表の時間欄の右側の時間とすることができます。また、7月1日より前に短縮した時間での特別教育を行うこともできます。~経過措置~現在業務従事者の方には平成29年6月30日までの間は経過措置がありますので、この間に特別教育を行うようにしてください。関連資料関連資料特別教育の全部を省略することができる方特別教育の科目の全部または一部について十分な知識や経験があると認められる労働者については、この科目についての特別教育を省略することができます。また、次の方は特別教育の全部を省略することができます。?足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した方?建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した方、居住システム系建築科または居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了した方など足場の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第109号)第1条各号に掲げる方?とびの1級または2級の技能検定に合格した方?とび科の職業訓練指導員免許を受けた方3足場の組立てなどの後は注文者も点検が必要(安衛則第655条、第655条の2)●建設業、造船業の元請事業主等の注文者は、足場や作業構台の組立て、一部解体・変更後は、次の作業を開始する前に足場を点検・修理してください。※点検結果・修理などの措置内容は記録し、足場を使用する仕事が終了するまでの間、保管してください。※事業者による点検(安衛則第567条)も必要です。留意点足場の場合「一部解体または変更」には、建わく、建地、交さ筋かい、布などの足場の構造部材の一時的な取り外し、または取付けのほか、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシート、朝顔などの一時的な取り外し、または取付けが含まれます。ただし、次のいずれかに該当するときは、「一部解体または変更」に含まれません。①作業の必要上、臨時に足場用墜落防止設備(足場の構造部材である場合を含む)を取り外す場合、またはこの設備を原状に復す場合には、局所的に行われ、これによって足場の構造に大きな影響がないことが明らかで、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき②足場の構造部材ではないが、足場の構造に大きな影響を及ぼすメッシュシートなどの設備を取り外す場合か、この設備を原状に復す場合で、足場の部材の上げ下ろしが伴わないとき作業構台の場合「一部解体または変更」には、作業の必要上、臨時に手すり等や中桟等を取り外す場合と、この設備を原状に復す場合は含まれません。194